抵当権抹消登記
住宅ローンの返済が終了した時、お借り入れをされていた金融機関から抵当権抹消登記に必要な書類一式が送られてきます。
抵当権の抹消登記を司法書士に御依頼される場合には、次の物を御用意いただく必要があります。
お客様にお持ち頂くもの
・金融機関から送られてきた書類一式(そのままお持ち下さい)
・お客様の認印(抵当権設定者が2名以上の場合、人数分の御印鑑が必要です)
・お客様の身分証明書(運転免許証など)
※お借り入れ後に、御住所を移転されている場合は、別途、住民票などの書類も必要になります。詳しくはお問い合わせ下さい。
登記完了後、当事務所からお客様にお渡しするもの
・登記完了後の登記事項証明書(登記簿謄本)
・抵当権が抹消されたことを証明する書類一式
抵当権抹消登記に関する費用
■司法書士報酬 1万円
■登記簿の事前閲覧にかかる費用 不動産一つにつき 480円
■抵当権抹消登記の登録免許税 不動産一つにつき 1,000円
■交通費、郵送料などの実費
■登記完了後の登記事項証明書(登記簿謄本)1通分の印紙代 1,000円
■登記完了後の登記事項証明書(登記簿謄本)の取得手数料 1,500円
※登記簿上のお客様の御住所に変更が生じている場合は、別途住所変更の登記が必要になります。
また、不動産の所在・個数により手数料が加算されることもあります。
◆例「土地1筆に設定されている抵当権の抹消登記をする場合」
※不動産の所在は江戸川区内の場合
司法書士報酬 1万円
登記簿の事前閲覧にかかる費用 不動産1つ分 480円
抵当権抹消登記の登録免許税 1,000円
交通費、郵送料などの実費 (基本的に)0円
登記完了後の登記事項証明書1通分の印紙代 1,000円
登記完了後の登記事項証明書の取得手数料 1,500円
合計 1万3,980円
当事務所は東京メトロ東西線葛西駅から徒歩3分です。
御相談は無料にて承っておりますので、お気軽にお立ち寄り下さい。
お立ち寄りの際は事前にお電話かメールにて御予約をお取り下さい。
