不動産登記FAQ
不動産・相続に関するFAQ
Q1. 登記簿謄本(登記事項証明書)等で自分の不動産について専門家の意見を聞いてみたい。そんなことできる?
Q2. 全ての財産が相続の対象となるのですか?
Q3. 借金や未払いの税金なども相続されるのですか?
Q4. 相続が発生した場合、相続人は誰になるのですか?
Q5. 相続が発生した場合、一人で全ての財産をもらうことは可能ですか?
Q6. 相続人がたくさんいるのですが、財産取得割合について大体で構わないので教えてくれますか?
Q7. 相続人を確定するにはどうすれば良いの?
Q8. 遺産分割協議は誰が行うのですか?
Q9. 遺産分割協議がまとまらない時は、どうすれば良いのでしょうか?
Q10. 相続財産の名義書換は、しなくてはならないものですか?
Q11. 相続登記にはどれくらいの税金が掛かるのですか?
Q12. 相続登記に必要な書類は何ですか?
Q13. 相続放棄はいつでも出来るの?
Q14. 限定承認って何ですか?
Q15. 相続開始を知ってから3ヶ月間、相続放棄も限定承認もしてない場合はどうなるの?
Q16. 登記にかかる費用って?
Q17. 登記にかかる期間は?
Q1. 登記簿謄本(登記事項証明書)等で自分の不動産について専門家の意見を聞いてみたい。そんなことできる?
A. 当事務所では行っております。是非御利用下さい。
A. 相続の対象とならない財産もあります。
例えば、香典、死亡退職金、遺族年金、墓地や仏壇などの祭祀財産は相続の対象にはなりません。
A. 相続されることになります。
相続と言うと、土地や建物、預貯金などプラス資産のみを承継するイメージを持たれるかもしれませんが、マイナス資産も承継することになります。
A. 一般的なケースですと、配偶者(御主人様や御奥様)とお子様です。
実際に誰が相続人となるのかは、相続が発生した日付や、誰について相続が発生したのか、など様々な要因により各ケース毎に異なったものになります。
Q5. 相続が発生した場合、一人で全ての財産をもらうことは可能ですか?
A. 手続きの進め方にも因りますが、法律上は原則として他の相続人の相続分も守られています。
相続財産を特定の方に集中して承継させる場合は、後々のトラブルの元にならないように、相続人全員でよく話し合う必要があります。
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Q6. 相続人がたくさんいるのですが、財産取得割合について大体で構わないので教えてくれますか?
A. お気軽に御相談下さい。法律で決められた相続分や遺産分割手続きにつき疑問があれば遠慮なく御質問下さい。
相続される御親族間で揉めないようにするためにも、きちんとした理解が必要です。
A. 戸籍を取り寄せて確定していくことになります。
相続関係の証明は公的な書類でしなければなりません。
A. 相続人全員で行わないとなりません。
もし相続人全員で遺産分割協議を行わなかった場合、その遺産分割協議は原則として無効になってしまいますので、相続人をきちんと確定して遺産分割協議を行わなければなりません。
Q9. 遺産分割協議がまとまらない時は、どうすれば良いのでしょうか?
A. 家庭裁判所に申し立てを行うことになります。
具体的には「遺産分割調停」や「遺産分割審判」の申し立てを行います。
Q10. 相続財産の名義書換は、しなくてはならないものですか?
A. 名義書換を行わずにそのままにしている方も多くいらっしゃいます。しかし時間が経つにつれて手続きが複雑になっていきます。結局いつかやるのであれば、早めに済ませておくことがお勧めです。
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A. 市区町村役場で管理している固定資産課税台帳の価格を基準として、その価格に1000分の4を乗じた金額が登記に必要な税額になります。
例えば固定資産課税台帳の価格が1,000万円の不動産の場合、登記に必要な税金は4万円となります。
A. 被相続人(亡くなった方)の子供の頃からの戸籍謄本、相続人(相続される御遺族)の戸籍抄本、不動産を相続される方の住民票、御遺言がある場合は遺言書、遺産分割協議が成立している場合は遺産分割協議書及び遺産分割協議に参加した方全員の印鑑証明書です。
他にも家庭裁判所発行の相続放棄申述受理証明書や、相続分が無い旨の証明書など、それぞれのケースによって必要な書類が異なります。
A. 資産より負債の方が多い場合など、相続をしたくない場合には相続放棄をすることが出来ます。しかし相続放棄は相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内にしなければなりません。
また、相続放棄は家庭裁判所に申述しなければなりません。相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内にしなければならないものとしては他に、相続の『限定承認』があります。
A. 限定承認とは、被相続人(亡くなった方)が負債を負っていた場合に、その負債を相続財産の範囲内でのみ支払い、なお相続財産が余っていれば、それを相続するという制度です。
一見、便利そうな制度ですが、限定承認は相続人全員が共同でしなければなりませんし、相続財産を調査しなければならないなど、その手続きはとても大変です。
Q15. 相続開始を知ってから3ヶ月間、相続放棄も限定承認もしてない場合はどうなるの?
A. その場合は『単純承認』したことになり、プラス財産もマイナス財産も通常通りに相続することになります。
3ヶ月を過ぎてしまえば、「自分が相続人となる相続が開始したことは知っていたけど、相続放棄などの制度は知らなかった」と言っても相続放棄は出来ません。お気を付け下さい。
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A. 登記にかかる費用には、登録免許税という税金と、登記事項証明書(登記簿謄本)取得にかかる手数料と、そして弁護士・司法書士に依頼した場合の報酬があります。
登録免許税は、抵当権抹消のように定額課税の場合もあれば、不動産を購入して所有名義を移転する時のように不動産の評価額に税率を乗して決まる場合もあります。
弁護士や司法書士に登記を依頼した場合、それら税金の他に報酬が発生します。報酬額は事務所によって異なりますので、見積を依頼してみるのが良いかもしれません。
A. 登記にかかる期間は申請先の法務局によって異なります。
混雑している法務局だと数週間かかることもありますし、逆に混雑していない法務局だと数日で登記が完了します。
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