有限会社から株式会社へ

限会社の経営者様からよく聞かれる御質問の一つが、
「有限会社のままの方が良いのでしょうか?それとも株式会社に変えた方が良いのでしょうか?」というものです。

新会社法施行により、旧有限会社も株式会社として会社法の適用を受けることになりました。しかし旧有限会社は新会社法においては『特例有限会社』とされ、商号中に『有限会社』の文字を残さなければなりません。商号を『株式会社』に変更するためには、
@定款変更手続きをとり、商号を『〜有限会社』から『〜株式会社』へと変更する
A旧有限会社については解散登記を、新株式会社については設立登記をする
以上の手続きをする必要があります。

さて、有限会社と株式会社、一体どちらが良いのでしょうか。

特例有限会社のメリット
@役員の任期が無いため、基本的に役員変更をする必要はない
A「休眠会社のみなし解散規定」が適用されず、みなし解散のおそれが無い
B決算公告義務が無い

特例有限会社のデメリット
@取締役会・監査役会・会計参与・会計監査人・委員会・執行役を設置できない
A株式交換・株式移転による企業再編ができない
B特例有限会社を存続・承継会社とする合併・会社分割ができない
C株主総会の特別決議の要件が厳格
D株式の公開ができない

株式会社のメリット
@柔軟な機関設計が可能で、会社機関をスリムにしたり、強固にしたりできる
A株式交換などの企業再編ができる
B株式譲渡制限を廃して、株式の公開ができる
C株式会社というブランドイメージと対外的信用度の増加

株式会社のデメリット
@役員の任期がある
A何らの変更登記をしないままでいると、みなし解散のおそれがある
B決算公告義務が生じる
C株式会社への変更により、名刺などの変更費用がかかり、また、金融機関の口座名義変更などの手続きが必要になる

如何でしょうか。特例有限会社、株式会社共にそれぞれの特色があります。
これらの特色を踏まえて、御自分が経営なさっている会社に最適な選択をなさって下さい。
何か御不明な点や、株式会社への変更につき、より詳しく知りたい場合などには、是非私どもに御相談下さい。

 

有限会社からの移行登記に関する費用
■司法書士報酬 7万円〜
■有限会社の解散登記の登録免許税 3万円
■株式会社の設立登記の登録免許税(約)3万円
※役員の変更、本店の移転、資本の増加を伴う場合は司法書士報酬や登録免許税が加算されることになります。
■交通費、郵送料などの実費
■登記完了後の登記事項証明書(登記簿謄本)1通分の印紙代 1,000円
■登記完了後の印鑑証明書1通分の印紙代 500円
■登記完了後の登記事項証明書及び印鑑証明書の取得手数料 1,500円
合計 13万3,000円〜

◆主な業務エリア◆
東京23区(江戸川区・江東区・葛飾区・墨田区・足立区・荒川区・台東区・
中央区・千代田区・文京区・港区・品川区・渋谷区・新宿区・大田区・目黒区)
その他の区も対応可能です。
千葉県全域(浦安市・市川市・鎌ヶ谷市・船橋市・千葉市・習志野市・市原市)
神奈川県(横浜市・川崎市)
上記以外のエリアについても対応しております。御相談下さい。