定款の見直し

款って何ですか?
そんな疑問をお持ちの方も多いかもしれません。定款は一般の方には馴染みのないものですが、会社を経営されている方は御存知でしょう。
『定款』とは簡単に言えば『会社のルール』、会社を経営していく上での基本的事項を定めた、いわば『会社の憲法』です。


でも「定款なんて、どこかにいったか分からないよ」とか、「うちには定款はあるけど、会社を設立した時の定款しかないよ」など、実際そのような会社経営者の方も多いのではないでしょうか?会社法施行により、以前よりも定款自治が広範に認められるようになり、会社の中身を自由に決めることができるようになりました。
例えば、 ”取締役1名だけの会社”とすることも可能ですし、取締役の任期を大幅に伸ばしたり、会社の決定により取得することのできる株式を発行することができるようになりました。


定款自治がスタートした今、現在の定款を見直して、それぞれの会社の個性に合わせた定款を作成することで、より円滑な会社経営を図ることができます。
定款で定めることができる事項は、具体的には以下のようなものです。

・取締役会設置会社の定めを廃止し、取締役の人数を1人にする。
・監査役設置会社の定めを廃止し、機能していない監査役を会社機関から除外する。
・会計参与設置会社の定めを新設し、対外的信用度の増加を図る。
・役員の任期を10年とする。
・役員ごとに任期を異なるものとする。
・会社の株式を散逸させないように株式に譲渡制限をかける。
・株主ごとに、その議決権に差を設ける。
・譲渡制限株式・取得請求権付株式・取得条項付株式などの種類株式を発行する旨の定めを新設する。

*その他、企業理念やビジョンを定款に規定し、取引先に示すこともできます。

また、お取引先金融機関の定款閲覧請求や定款謄本請求に備えるために、現在の定款を会社法に対応した定款に作成し直すことも必要となるかもしれません。お取引先金融機関から「会社定款を確認させて下さい」と請求された場合、それを拒否することはできません。その場合、会社法に対応した新しい定款を渡すか、定款を作成し直さない場合には、「会社法によって変更された部分を明らかにした書面」を別途作成し、古い定款と共に渡さなくてはなりません。


新会社法に対応した定款の中身を考えるのは少し難しいことかもしれません。
定款変更の際には、お近くの司法書士に相談してみましょう。そこから新たに良いアイデアが浮かぶかもしれません。

 

定款変更に関する費用
■司法書士報酬 株式会社2万円 特例有限会社1万8,000円
■交通費、郵送料などの実費
※定款変更をすることにより登記事項の変更を伴う場合は、別途、登記申請に関する費用が必要になります。
登記事項に変更が生じないように定款変更することも可能です。
※お客様が現在の会社登記簿謄本をお持ちでない場合、当事務所にて会社謄本を取得することになりますが、その場合は別途費用がかかります。(インターネット謄本代480円、手数料300円)

会社の機関設計変更に伴う登記申請手続き
■司法書士報酬  一申請につき 1万5,000円〜2万円
■登記の登録免許税 一申請につき 1万円又は3万円
■交通費、郵送料などの実費
■登記完了後の登記事項証明書(登記簿謄本)1通分の印紙代 1,000円
■登記完了後の登記事項証明書(登記簿謄本)の取得手数料 1,500円

◆例「取締役を一人にするための登記」
司法書士報酬 3万5,000円(役員変更・取締役会廃止・譲渡制限変更登記分)
役員変更登記の登録免許税 (ほとんどの場合)1万円
取締役会廃止登記の登録免許税 3万円
株式譲渡制限規定変更登記の登録免許税(必要な場合) 3万円
交通費、郵送料などの実費
登記完了後の登記事項証明書(登記簿謄本)1通分の印紙代 1,000円
登記完了後の登記事項証明書(登記簿謄本)の取得手数料 1,500円
合計 (約)10万7,500円

◆例「監査役を退任させるための登記」
司法書士手数料 3万5,000円(役員変更・監査役廃止・譲渡制限変更登記分)
役員変更登記の登録免許税 (ほとんどの場合)1万円
取締役会廃止登記の登録免許税 3万円
監査役設置廃止及び株式譲渡制限規定変更登記の登録免許税(必要な場合) 3万円
交通費、郵送料などの実費
登記完了後の登記事項証明書(登記簿謄本)1通分の印紙代 1,000円
登記完了後の登記事項証明書(登記簿謄本)の取得手数料 1,500円
合計 (約)10万7,500円

※上記はモデルケースです。
会社の機関構成により必要な手続きは異なります。事前に司法書士に御相談されることをお勧め致します。

◆主な業務エリア◆
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