会社FAQ

旧有限会社に関するFAQ

Q1. もう有限会社は設立できないのですか?
Q2. 私の会社は有限会社なのですが、このままで大丈夫なのですか?
Q3. ずっと特例有限会社のままでいられるのですか?
Q4. 特例有限会社を株式会社にするのは、いつでもできるのですか?
Q5. では株式会社にする場合、どのような手続きが必要になりますか?
Q6. 株式会社への移行手続きの中で、株式会社について設立登記を行うことになるそうですが、定款に公証人の認証を受ける必要はありますか?
Q7. 有限会社から株式会社に移行する会社は多いのでしょうか?
Q8. 有限会社は設立出来なくなったとのことですが、では有限会社のように簡素な株式会社を設立することは可能なのでしょうか?

 

株式会社に関するFAQ

Q1. 株式会社の設立は簡単になったのですか?
Q2. 資本金はどのくらいが良いのでしょうか?
Q3. 「非公開会社」って何ですか?
Q4. 非公開会社であるかは、どこで確認することができるのですか?
Q5. 会社の機関設計の柔軟化って、例えば?
Q6. 取締役や監査役の任期は、どう変わったのですか?
Q7. 役員の任期を役員毎に異なる任期にしたいのだけど、そんな事できる?
Q8. 新しくできた「会計参与」って、そもそも何ですか?
Q9. 会計参与は、どのようなことを業務内容としているのですか?
Q10. 監査役と会計参与って、どう違うのですか?
Q11. 顧問税理士と会計参与って、どう違うのですか?
Q12. 会計参与は、どのような場合に必要とされるのですか?
Q13. 最低資本金規制特例制度による「確認会社」は、どうなるの?
Q14. 会社法が施行されて、会社の設立は増えましたか?
Q15. 個人事業を会社化することのメリットは何ですか?
Q16. 会社設立に必要な期間はどれくらいですか?また、手間はかかるのですか?
Q17. 会社化した場合、税金の処理などは複雑になるのでしょうか?
Q18. 会社の商号(会社名)はどんなものでも良いのでしょうか?
Q19. 「ローマ字」や「アラビア数字」を商号に使用することはできますか?

 

その他のFAQ

Q1. 「合同会社」って、どのような会社なの?
Q2. 「 LLP 」って、会社ではないみたいだけど、何ですか?
Q3. 合名会社・合資会社を株式会社に変更することはできるのかな?

 

 

Q1.  もう有限会社は設立できないのですか?

A. 会社法施行により有限会社制度が廃止され、有限会社の新設はできなくなりました。

 

Q2.  私の会社は有限会社なのですが、このままで大丈夫なのですか?

A. 現在は「特例有限会社」という株式会社になっていますが、有限会社の商号をそのまま使用することが認められています。
商号を「株式会社」にするためには登記が必要となります。

 

Q3.  ずっと特例有限会社のままでいられるのですか?

A. 現時点では、特に制限は定められていませんので、特例有限会社のままでいることもできます。

 

Q4.  特例有限会社を株式会社にするのは、いつでもできるのですか?

A. 特に期間制限は無く、いつでも可能です。

 

Q5.  では株式会社にする場合、どのような手続きが必要になりますか?

A. 登記をすることによって株式会社になりますので、必ず「登記」が必要になります。登記に必要な税金は最低でも6万円です。
株式会社への移行につき詳しくは >>『有限会社から株式会社へ』

 

上に戻る

Q6. 株式会社への移行手続きの中で、株式会社について設立登記を行うことになるそうですが、定款に公証人の認証を受ける必要はありますか?

A. 定款の添付は必要ですが、この場合の定款には公証人の認証は必要ありません。従って、公証にかかる費用は不要です。

 

Q7. 有限会社から株式会社に移行する会社は多いのでしょうか?

A. 会社規模拡大のために有限会社から株式会社へと移行する会社は多くあります。しかし有限会社という名前の「老舗感」を大事にされて、株式会社化されない方もいらっしゃいます。

 

Q8. 有限会社は設立出来なくなったとのことですが、では、有限会社のように簡素な株式会社を設立することは可能なのでしょうか?

A. もちろん可能です。株式会社の機関設計を簡素化することで、旧有限会社のようなシンプルな組織にすることができます。しかし株式会社ですから、役員に任期があるなど旧有限会社とは異なる部分があります。

 

Q1.  株式会社の設立は簡単になったのですか?

A. 類似商号規制の廃止や、発起設立において払込金保管証明書に代えて通帳のコピーを使用することもできるようになったため、設立手続きは簡単になったと言えますが設立する方々が考えなくてはならないことが増えました。

 

Q2.  資本金はどれくらいがいいのでしょうか?

A. 基本的には自由ですが、金融機関などの第三者との関わりを重視するのであれば、あまり安いのは良くないかもしれません。

 

上に戻る

Q3.  「非公開会社」って何ですか?

A. 全ての株式に譲渡制限を付けている株式会社のことです。

 

Q4.  非公開会社であるかは、どこで確認することができるのですか?

A. 会社定款や登記事項証明書(謄本)で確認することができます。
ただし、会社定款で定められていても、実際に登記がされていない場合もありますので注意が必要です。

 

Q5.  会社の機関設計の柔軟化って、例えば?

A.  取締役を1人にすること、監査役を置かないこと、取締役会を置かないことなどが可能となりました。
これにより名目的な役員を置かないことが可能となりましたので、会社機関のスリム化が図れます。

 

Q6.  取締役や監査役の任期は、どう変わったのですか?

A. 非公開会社であれば、定款で10年まで伸ばすことも可能です。
これにより役員変更の手間を省けますが、安易に任期を伸ばすことによりリスクが発生することもありますので、十分検討された方が良いと思います。

 

Q7.  役員の任期を役員毎に異なる任期にしたいのだけど、そんな事できる?

A.  非公開会社であれば、定款で定めれば可能です。
例えば「取締役Aは2年、取締役Bは4年、取締役Cは6年」のように規定することも可能です。

 

上に戻る

Q8.  新しくできた「会計参与」って、そもそも何ですか?

A.  税理士・公認会計士等の専門家が会社の内部機関となり、会社の対外的信用度を上げる働きをします。
会計参与の設置は任意ですが、全ての株式会社に設置することができます。

 

Q9. 会計参与は、どのようなことを業務内容としているのですか?

A.  会計参与は、取締役と共同して計算書類を作成したり、会社とは別にその計算書類を一定期間保存したり、また、株主や会社債権者に対してその計算書類を開示したり、閲覧請求への対応を行ったりします。

 

Q10. 監査役と会計参与って、どう違うのですか?

A.  監査役には特に資格要件はありません。しかし会計参与になれるのは税理士・税理士法人、公認会計士・監査法人に限定されます。
中小企業の監査役は名目的なもので機能していない事が多く、対外的信用度は高いとは言えませんが、会計参与は信頼のおける専門家が起用されますので、対外的信用度は非常に高いものとなります。

 

Q11. 顧問税理士と会計参与って、どう違うのですか?

A.  顧問税理士は顧問契約に基づく外部の専門家です。一方、会計参与は会社の内部機関です。
会計参与には任期もありますし、登記も必要です。また会計参与は職務上重い責任を負うことになります。

 

Q12. 会計参与は、どのような場合に必要とされるのですか?

A.  一般的には@金融機関からの資金調達を円滑にするためA対外的信頼を得るためB株式公開準備のため、などに会計参与の設置を検討することが多いようです。

 

上に戻る

Q13.  最低資本金規制特例制度による「確認会社」は、どうなるの?

A.  「5年以内の増資」も、「経済産業大臣への計算書類提出」も不要となりました。しかしその確認会社を存続させていきたい場合は、定款変更及び登記をする必要があります。

 

Q14.  会社法が施行されて、会社の設立は増えましたか?

A.  最低資本金制度が廃止され、類似商号規制も緩和され、以前よりも会社を設立しやすくなったため、設立相談や依頼が増加しています。個人事業の「法人成り」が多くみられます。

 

Q15.  個人事業を会社化することのメリットは何ですか?

A.  会社名の銀行口座を開設できることや、対外的信用度の向上のほか、よく言われるのが税金面でのメリットでしょう。法人にした方が税金が安く済むと言われています。しかし「特定同族会社の問題」など、中小企業を取り巻く税制には注意が必要です。税金のことは税理士への御相談がお勧めです。

 

Q16.  会社設立に必要な期間はどれくらいですか?また、手間はかかるのですか?

A.  会社実印の作成など、お客様の準備が整っていれば、御依頼から一両日中にも設立登記の申請が可能です。申請からは1週間程度で登記が完了することが多いです。詳しくは >>『会社設立のプロセス』

 

Q17.  会社化した場合、税金の処理などは複雑になるのでしょうか?

A.  御自分で確定申告されている個人事業主様が多いと思いますが、会社化することにより税務処理は複雑化するため、税理士など専門家に依頼することがお勧めです。

 

上に戻る

Q18.  会社の商号(会社名)はどんなものでも良いのでしょうか?

A.  原則としてどのような商号でも良いことになってます。しかし会社の場合は、会社の種類に従い、株式会社や合同会社などの文字を用いなければなりません。また、別の会社と「同一商号かつ同一本店所在地」となる場合は登記することが出来ません。

 

Q19.  「ローマ字」や「アラビア数字」を商号に使用することは出来ますか?

A.  可能です。例えば、「123株式会社」などのように、アラビア数字だけの商号を登記することも出来ます。現在、商号に使用できる符号は「ローマ字」、「アラビア数字」、「&」、「’」、「,」、「−」、「.」、「・」です。

 

Q1. 「合同会社」って、どのような会社なの?

A.  法人格があり、株式会社よりも規制の緩い会社です。
独自の専門知識や技術力を持った出資者が集い、それらの知識・経験を生かして、柔軟かつ機動的に事業展開ができると言われています。また合同会社を、合名会社・合資会社・株式会社へ組織変更することもできます。

 

Q2. 「 LLP 」って、会社ではないみたいだけど、何ですか?

A. 「有限責任事業組合」というもので、法人格はありません。
法人格を有さないLLPから法人である株式会社への組織変更はできません。LLPは構成員課税(事業体に課税されないで出資者に直接課税される)の適用を受けることになります。

 

Q3.  合名会社・合資会社を株式会社に変更することはできるのかな?

A.  会社法により可能となりました。
合名会社・合資会社から株式会社への組織変更が認められたことで、株式会社への変更をするために別途、株式会社を設立する必要もなくなりましたし、許認可の再取得などの手間も不要になるなどのメリットが考えられます。

 

上に戻る

◆主な業務エリア◆
東京23区(江戸川区・江東区・葛飾区・墨田区・足立区・荒川区・台東区・
中央区・千代田区・文京区・港区・品川区・渋谷区・新宿区・大田区・目黒区)
その他の区も対応可能です。
千葉県全域(浦安市・市川市・鎌ヶ谷市・船橋市・千葉市・習志野市・市原市)
神奈川県(横浜市・川崎市)
上記以外のエリアについても対応しております。御相談下さい。