債務整理
借
金返済で困っていたら、直ぐに専門家に御相談を。
Aさんは消費者金融会社数社からお金を借り、利息等を含めると借金総額はかなりの額となります。
Aさんの年収より、借金の総額の方が上回り、とても全額返済できそうもありません。
最近ではAさんの自宅のみならず勤務先にまで催促の電話が来るようになり、厳しい取り立てにAさんとAさんの家族は精神的に疲弊しきっています。
そんな時、一体どうすれば良いのでしょうか?
絶対にそのままにしてはいけません。
そのまま放置しても決して改善しません。
それどころか事態は悪化の一途をたどっていきます。
これはAさんだけの問題ではありません。Aさんの家族や、Aさんの職場の方にも負担を掛けてしまいます。
まずは司法書士や弁護士といった専門家に相談してみましょう。
是非、私共に御相談下さい。
「債務整理って具体的に何をするんですか?」
『債務整理』とは、お客様が借り入れた金額、月々の弁済額、今まで弁済した金額等の諸条件を法律上適正な利率でチェックし直して、既に払い過ぎてないか、或いは今後払い過ぎることのないように、お客様の負っている債務を見直し、返済計画を立てたり、過払請求をすることです。
具体的に、例えば元本300万円を、出資法の最高利率である年29.2%で借り入れた場合を考えてみましょう。
利息制限法では元本100万円以上の借り入れの場合、最高利率は年15%と定められています。出資法の最高利率年29.2%と、利息制限法の最高利率年15%の間の利息の約定は、違法とはならない、いわゆる『グレーゾーン金利』です。このグレーゾーン金利は違法ではありませんが、グレーゾーン内の利率の約定は無効になります。
(参考 「利息制限法」第一条第1項)
金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左の利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分につき無効とする。
元本が十万円未満の場合 年二割
元本が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分
元本が百万円以上の場合 年一割五分
つまり、元本が300万円であれば年15%を超える利息は法律上、支払う必要のない利息となります。
そこで、利息制限法上の最高利率年15%で債務をチェックし直すことにより、お客様の残債務が減少する場合が有るのです。
<例:平成14年2月1日に元本300万円、利率29.2%、毎月末の弁済額8万5,000円で借り入れた場合>
<例:上の例を利率15%に引き直して再計算した場合>
このように平成17年末時点では弁済未了の元本が200万円近く残っていたはずが、同額の弁済でも適正な利率で再計算してみると、既に債務を返済し終えて、払い過ぎている状態です。自分では気付かないまま過払いに陥っている方も多くいらっしゃいます。
金返済で困っていたら、直ぐに専門家に御相談を。
Aさんは消費者金融会社数社からお金を借り、利息等を含めると借金総額はかなりの額となります。
Aさんの年収より、借金の総額の方が上回り、とても全額返済できそうもありません。
最近ではAさんの自宅のみならず勤務先にまで催促の電話が来るようになり、厳しい取り立てにAさんとAさんの家族は精神的に疲弊しきっています。
そんな時、一体どうすれば良いのでしょうか?

絶対にそのままにしてはいけません。
そのまま放置しても決して改善しません。
それどころか事態は悪化の一途をたどっていきます。
これはAさんだけの問題ではありません。Aさんの家族や、Aさんの職場の方にも負担を掛けてしまいます。
まずは司法書士や弁護士といった専門家に相談してみましょう。
是非、私共に御相談下さい。
「債務整理って具体的に何をするんですか?」
- 利息制限法による上限
- 元本10万円未満なら
利率年20%まで - 元本10万円以上
100万円未満なら
利率年18%まで - 元本100万円以上なら
利率年15%まで
具体的に、例えば元本300万円を、出資法の最高利率である年29.2%で借り入れた場合を考えてみましょう。
利息制限法では元本100万円以上の借り入れの場合、最高利率は年15%と定められています。出資法の最高利率年29.2%と、利息制限法の最高利率年15%の間の利息の約定は、違法とはならない、いわゆる『グレーゾーン金利』です。このグレーゾーン金利は違法ではありませんが、グレーゾーン内の利率の約定は無効になります。
(参考 「利息制限法」第一条第1項)
金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左の利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分につき無効とする。
元本が十万円未満の場合 年二割
元本が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分
元本が百万円以上の場合 年一割五分
つまり、元本が300万円であれば年15%を超える利息は法律上、支払う必要のない利息となります。
そこで、利息制限法上の最高利率年15%で債務をチェックし直すことにより、お客様の残債務が減少する場合が有るのです。
<例:平成14年2月1日に元本300万円、利率29.2%、毎月末の弁済額8万5,000円で借り入れた場合>
| 取引日 | 弁済額 | 利息 | 元本弁済額 | 残元本 |
|---|---|---|---|---|
| H14.02.01 | 0 | 2,400 | 0 | 3,000,000 |
| H14.02.28 | 85,000 | 64,800 | 17,800 | 2,982,200 |
| H14.03.29 | 85,000 | 69,187 | 15,813 | 2,966,387 |
| ↓ | ↓ | ↓ | ||
| H17.10.31 | 85,000 | 51,155 | 33,845 | 2,028,871 |
| H17.11.30 | 85,000 | 48,692 | 36,308 | 1,992,563 |
| H17.12.29 | 85,000 | 46,227 | 38,773 | 1,953,790 |
<例:上の例を利率15%に引き直して再計算した場合>
| 取引日 | 弁済額 | 利息 | 元本弁済額 | 残元本 |
|---|---|---|---|---|
| H14.02.01 | 0 | 1,232 | 0 | 3,000,000 |
| H14.02.28 | 85,000 | 33,287 | 50,481 | 2,949,519 |
| H14.03.29 | 85,000 | 35,151 | 49,849 | 2,899,670 |
| ↓ | ↓ | ↓ | ||
| H17.10.31 | 85,000 | 2,961 | 82,039 | 150,441 |
| H17.11.30 | 85,000 | 1,854 | 83,146 | 67,295 |
| H17.12.29 | 85,000 | 802 | 84,198 | -16,903 |
このように平成17年末時点では弁済未了の元本が200万円近く残っていたはずが、同額の弁済でも適正な利率で再計算してみると、既に債務を返済し終えて、払い過ぎている状態です。自分では気付かないまま過払いに陥っている方も多くいらっしゃいます。
私共は、法に基づいた適正な利率でお客様の債務状況を見直し、お客様の生活の建て直しをお手伝い致します。
また、司法書士に依頼した場合、司法書士が債権者に受任通知を送付することにより、債権者からお客様への直接の取り立ては止まります。多重債務に苦しまれている方や、御自分が過払いに陥っているか御不明な方も、是非一度御相談下さい。
報
酬について
大まかな報酬額については下記のとおりになります。(消費税別)
着手金は不要です。報酬は分割払い可能です。
訴訟を伴う場合、印紙代・郵券代等の実費が別途かかります。詳しくは面談時に御案内致します。
| 任 意 整 理 | |
| 報 酬 (分割可) |
3万円×債権者数(同一債権者でも別支店の場合は別債権者とします) 過払金が発生した場合は債権者ごとに回収に成功した額の20%、 訴訟による場合は23% なお、分割弁済金代理送金手数料として、金融機関の送金手数料を含め1件1回1000円 |
| 特 定 調 停 | |
| 報 酬 (分割可) |
3万円×債権者数 実費として印紙代(1債権者につき500円)・郵券の費用が必要 |
| 個 人 再 生 | |
| 報 酬 (分割可) |
26万円(住宅資金特別条項付の場合は31万円) 実費として印紙代、予納金、民事再生委員の報酬、郵便切手の費用が必要 (およそ24万円 裁判所によって異なる) |
| 自 己 破 産 | |
| 報 酬 (分割可) |
20万円 実費として印紙代、予納金、郵便切手の費用が必要 (およそ3万円 裁判所によって異なる) |
当事務所は東京メトロ東西線葛西駅から徒歩3分です。
御相談は無料にて承っておりますので、お気軽にお立ち寄り下さい。
お立ち寄りの際は事前にお電話で御予約をお取り下さい。

