特定調停

定調停とは、支払不能に陥るおそれのある債務者と、その債権者や利害関係人との間で残債務の弁済方法等を改めて協定することにより負債を整理して、債務者の経済的再生を図るための制度です。調停委員を交えての交渉となります。

お手続の流れ
@電話にて面談日受付(面談時に必要となる書類を指示致しますので持参のうえ来所して下さい。)
A来所・面談(実際にお会いして詳細な債務額、債権者数、収入状況などお聞きします。)
B債権者への受任通知及び取引明細の開示請求→御本人への督促はストップします。
C利息引き直し計算→債権額の確定
D御相談の上、債務整理の方針の決定(どの手続きで債務を整理するか決定します。)
E特定調停を選択、特定調停の申立
→ 調停委員を交えて、債権者と減額交渉
→ 調停調書に基づく債務の履行


メリット
・取引開示に応じない業者に対して調停委員会は文書提出命令を発令することが出来、命令に従わない業者に対しては過料の制裁があります。そのため債権者に対して文書提出について一定の強制力があります。
・民事執行停止の申立てが担保なしで受けられる余地があります。
・調停前の措置命令を利用することにより、保証金なしで保全措置が受けられる余地があります。
・官報に載りません。


デメリット
・信用情報機関への事故情報が登録され(いわゆるブラックリスト入り)、金融機関から5〜7年ほど融資が受けられなくなります。その間はクレジットカードも使えなくなります。
・過払金が生じている場合、過払金を返還するという特定調停を成立させることは難しく、別途、過払金返還請求訴訟を行う必要があります。
・履行遅滞に陥った場合に、直ちに強制執行されるおそれがあります。
・調停期日(最低2回の期日)に出頭する時間がとられてしまい、調停成立までに最低2ヶ月程度の時間がかかります。
・成立までの遅延損害金が債権額に加算される場合があります。

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