個人再生
個人再生とは、裁判所に認められた再生計画に基づいて一定の借金を免除してもらう方法です。個人民事再生手続には、【小規模個人再生手続】と、【給与所得者等再生手続】があります。
お手続の流れ
@電話にて面談日受付(面談時に必要となる書類を指示致しますので持参のうえ来所して下さい。)
A来所・面談(実際にお会いして詳細な債務額、債権者数、収入状況などお聞きします。)
B債権者への受任通知及び取引明細の開示請求→御本人への督促はストップします。
C利息引き直し計算→債権額の確定
D御相談の上、債務整理の方針の決定(どの手続きで債務を整理するか決定します。)
E小規模個人再生手続または給与所得者等再生手続を選択
小規模個人再生手続(債権者による再生計画決議が必要)を利用する条件
@債務全額の支払が困難であること
A債務者が個人であること(法人ではないこと)
B将来、継続的な収入を得る見込みがあること
C住宅ローンを除いて、債務の総額が5,000万円以下であること
給与所得者等再生手続(債権者による再生計画決議が不要)を利用する条件
D上記@〜Cの要件を満たすこと
E給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがあり、かつ、年収で見て20%を超えるような収入の変動がないと見込まれること
メリット
・債務総額を圧縮(減額)できます。
・住宅ローンを利用すれば、マイホームを手放さなくて済みます。
・自己破産のような免責不許可事由がありませんし、職業制限や資格制限はありません。
・手続が開始されれば債権者は強制執行出来なくなります。
デメリット
・信用情報機関への事故情報が登録され(いわゆるブラックリスト入り)、金融機関から5〜7年ほど融資が受けられなくなります。その間はクレジットカードも使えなくなります。
・官報に掲載されます。
・手続が複雑で時間がかかってしまいます。
・任意整理のように一部のみの借金を整理することが出来ません。
・再生計画の返済と平行して住宅ローンの返済もする必要があります。
・最長支払年数が決まっているため、毎月の返済額が大きくなってしまう場合があります。(特に、債権者による再生計画決議が不要な給与所得者等再生手続では、毎月の返済額が大きくなる傾向にあります。)
・再生計画案どおりの返済が出来なくなった場合に、再生計画の取り消しの可能性があります。
お手続の流れ
@電話にて面談日受付(面談時に必要となる書類を指示致しますので持参のうえ来所して下さい。)
A来所・面談(実際にお会いして詳細な債務額、債権者数、収入状況などお聞きします。)
B債権者への受任通知及び取引明細の開示請求→御本人への督促はストップします。
C利息引き直し計算→債権額の確定
D御相談の上、債務整理の方針の決定(どの手続きで債務を整理するか決定します。)
E小規模個人再生手続または給与所得者等再生手続を選択
小規模個人再生手続(債権者による再生計画決議が必要)を利用する条件
@債務全額の支払が困難であること
A債務者が個人であること(法人ではないこと)
B将来、継続的な収入を得る見込みがあること
C住宅ローンを除いて、債務の総額が5,000万円以下であること
給与所得者等再生手続(債権者による再生計画決議が不要)を利用する条件
D上記@〜Cの要件を満たすこと
E給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがあり、かつ、年収で見て20%を超えるような収入の変動がないと見込まれること
メリット
・債務総額を圧縮(減額)できます。
・住宅ローンを利用すれば、マイホームを手放さなくて済みます。
・自己破産のような免責不許可事由がありませんし、職業制限や資格制限はありません。
・手続が開始されれば債権者は強制執行出来なくなります。
デメリット
・信用情報機関への事故情報が登録され(いわゆるブラックリスト入り)、金融機関から5〜7年ほど融資が受けられなくなります。その間はクレジットカードも使えなくなります。
・官報に掲載されます。
・手続が複雑で時間がかかってしまいます。
・任意整理のように一部のみの借金を整理することが出来ません。
・再生計画の返済と平行して住宅ローンの返済もする必要があります。
・最長支払年数が決まっているため、毎月の返済額が大きくなってしまう場合があります。(特に、債権者による再生計画決議が不要な給与所得者等再生手続では、毎月の返済額が大きくなる傾向にあります。)
・再生計画案どおりの返済が出来なくなった場合に、再生計画の取り消しの可能性があります。
当事務所は東京メトロ東西線葛西駅から徒歩3分です。
御相談は無料にて承っておりますので、お気軽にお立ち寄り下さい。
お立ち寄りの際は事前にお電話で御予約をお取り下さい。

