自己破産

己破産とは、支払不能となった人が、自分の財産を処分し、処分により得られた金銭を債権者に公平に分配する手続をいいます。債務者(自分)の側から破産を申し立てることから自己破産と言われます。債務整理の手段としては、最後の手段です。

お手続の流れ
@電話にて面談日受付(面談時に必要となる書類を指示致しますので持参のうえ来所して下さい。)
A来所・面談(実際にお会いして詳細な債務額、債権者数、収入状況などお聞きします。)
B債権者への受任通知及び取引明細の開示請求→御本人への督促はストップします。
C利息引き直し計算→債権額の確定
D御相談の上、債務整理の方針の決定(どの手続きで債務を整理するか決定します。)
E破産手続開始の申立及び破産手続開始の決定
Fめぼしい財産がない場合、破産手続きは終了
G免責許可が得られれば、一部の債務を除き、債務が免責されます。


メリット
・選挙権は無くなりませんし、戸籍や住民票に載ることはありません。
・日常生活に必要な家財道具・生活必需品を手放す必要はありません。
・免責許可の決定が得られれば、一部の債務を除き、債務が免責されます。


デメリット
・信用情報機関への事故情報が登録され(いわゆるブラックリスト入り)、金融機関から5〜7年ほど融資が受けられなくなります。その間はクレジットカードも使えなくなります。
・免責を受けるまでは一定の職(弁護士・司法書士・警備員など)に就けなくなります。
・マイホームや資産価値の高い車などは手放すことになります。
・官報に掲載されます。

債務整理 無料相談会開催


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