お知らせ

お知らせ その1

当事務所は11月をもちまして移転致しました。
新事務所の所在地につきましては、こちらを御覧下さい。

事務所移転後も、更なるサービス向上とお客様の満足のために精励し、皆様の御期待に添えるよう日日努力して参りますので、今後共、何卒宜しくお願い申し上げます。

お知らせ その2

平成20年1月1日から平成21年12月31日までの間に、オンラインを利用した登記の申請をすると、一部の登記につき登録免許税が安くなります。(最高5,000円安くなります。)
当事務所はオンライン申請(特例方式)に対応しております。
登録免許税の軽減についての詳細はこちらを御覧下さい。

登録免許税が安くなる登記

登記の種類
登記の内容
所有権保存登記
建物を新築した場合や、マンションを購入した際などに為される登記です。
相続又は法人の合併による所有権移転登記

不動産を相続した場合などに為される登記です。

共有物分割による所有権移転登記
共有不動産の共有持分を他の共有者に移転する際の登記です。
上の2つ以外の所有権移転登記
売買や贈与などによる所有権移転です。
抵当権・根抵当権の設定登記
抵当権や根抵当権を新たに登記する(設定する)場合です。

その他、商業登記では、株式会社の設立登記など、設立登記の登録免許税が安くなります。


○○○ 当事務所でお取り扱いしている業務 ○○○
◆株式会社設立登記(電子定款対応)◆その他の会社設立登記
◆有限会社から株式会社への移行登記◆本店移転登記
◆定款の見直し◆役員変更登記◆その他、商業登記全般
◆相続登記◆生前贈与◆抵当権抹消登記◆遺言作成◆登記相談
◆その他、不動産登記全般(表示に関する登記を除く)
◆サラ金、クレジット等による債務整理(借金の整理)手続き・相談
◆任意整理◆特定調停◆個人再生◆自己破産手続きのサポート
◆簡易裁判所における訴訟代理手続き◆訴状・答弁書の作成
◆認知症の方などに対する後見手続き

◆主な業務エリア◆
東京23区(江戸川区・江東区・葛飾区・墨田区・足立区・荒川区・台東区・
中央区・千代田区・文京区・港区・品川区・渋谷区・新宿区・大田区・目黒区)
その他の区も対応可能です。
千葉県全域(浦安市・市川市・鎌ヶ谷市・船橋市・千葉市・習志野市・市原市)
神奈川県(横浜市・川崎市)
上記以外のエリアについても対応しております。御相談下さい。